第1条(目 的)
 この会員規約は、特定非営利活動法人フロンティア協会(以下本法人という)の運営および諸事業に対し有する権利および義務の詳細を明確にする為設ける。
 入会にあたっては、入会申込の時点で、本規約を承認した事になる。これにより本法人の運営を行う。また、本法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成する。 
  第2条(会員規約の変更)
 本法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更する事がある。
  第3条(会員の範囲と義務)
 本法人の会員は、定款第6条に定める種別のとおりとし、定款第8条の規定により、本規約第4条に定める会費を納入しなければならない。
  第4条 (会 費)
定款第8条による会費は、次のとおりとする。
 (1)正会員  入会金1口5千円を1口以上  月会費875円
 (2)賛助会員 年会費1口1万円を1口以上
  第5条(会員の種別と権利)
 (1) 正会員とは、本法人の目的及び趣旨に賛同し、別に定められた入会費・月会費
を支払い、本法人に入会を認められた個人。総会での議決権が有り、本法人が実施する事業にサービス提供者として参加と責任を有する。
 (2) 賛助会員とは、本法人の目的及び趣旨に賛同し、別に定められた年会費を支払い、本法人に入会を認められた個人または団体、法人。総会での議決権はない。本法人が実施する事業にサービス提供者及び利用者として参加出来る。
  第6条(入会申込)
 入会の申込をする者は、入会申込書に必要事項を記入し、本法人に提出し、本法人が別に定める入会費・月会費を収める事。
  第7条(入会の成立)
 入会は、前項に定める入会者に対して、本法人が認めたときに成立する。
  第8条(期中入会の会費)
 随時入会とする。
  第9条(入会申込の拒絶)
 本法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない。
 (1) NPO法第20条各号及び、同法21条の規定違反者
 (2) 申込書に虚名等の虚偽の事項を記載した場合
 (3) 入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
 (4) その他、前各号に準ずる場合で、本法人が入会を適当でないと判断した場合
  第10条(会員資格有効期限)
 (1) 会員資格は、本法人が入会を承認した日とする。
 (2) 会員資格有効期間の起算日は、本法人が入会を承認した月より起算する。    
  第11条(個人会員資格の継承)
 個人の資格で入会した会員が退会あるいは、死亡した場合には、当該会員の資格は失われる。第三者への資格継承はできない。
  第12条(会員の氏名及び名称の変更)
 (1)会員は、その氏名、名称、住所等に関する事項に変更があるときは、速やかに書面によりその旨を本法人に通知する事。
 (2) 前項に規定変更通知の不在によって、本法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になっても、本法人はその責を負わない。
  第13条(会員資格の停止)
 本法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告する事なく、当該会員の資格を停止する。
 (1) 会費が支払われないとき
 (2) 入会申込書に虚偽の事項を記載した事が判明したとき
 (3) 内外の諸法令または、公序良俗に反する行為を行ったとき
 (4) 本法人の定款および、会員規約に反したとき
 (5) その他、本法人が会員として不適当と判断したとき
  第14条(会員資格の解除)
 会員は本法人に対し、書面で通知することにより、会員の資格を解除することが出来る。解除の効力は当該通知に指定された日時に生じるものとする。
 (1) 本規約第13条第2・3・4・5項の当該者には、本法人は解除を拒否できる。
 (2) 前項の規定により、会員資格が解除された場合、すでに支払済みの会費等の返還を受けることはできない。
  第15条(会員資格の継続)
 (1) 会員資格の継続は、本法人の定める方法による会費の払込が、本法人に確認されることをもって継続されるものとする。
 (2) 一度払い込まれた会費の返還は受けられない。
  第16条(損害賠償)
 (1) 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって本法人が損害を受けた場合、当該会員は、本法人が受けた損害を本法人に賠償すること。
 (2)会員資格が解除された場合も、前項の規定は継続される。
  第17条(残余財産の帰属)
会員の本法人に残存する財産は、本法人に帰属する
  第18条(規定の追加)
(1)本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、順次定める。